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大学監査協会 定款

平成22年12月2日 変更
平成23年3月10日 変更
平成28年12月13日 変更
平成29年12月12日 変更
令和3年1月12日 変更

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人大学監査協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、学校教育法第1条に定める大学を設置する国立大学法人、公立大学法人並びに学校法人の監査に携わる監事、公認会計士、内部監査担当者の三者による、プロフェッションとしての自覚をもっての交流の促進、国立大学法人、公立大学法人並びに学校法人に対する三様監査の実効性の向上、大学の監査体制の強化・充実に関する事業を行い、個々の法人の経営理念に沿った適法、かつ、適正な経営とその持続的発展に寄与することを目的とする。

(事業及び事業組織)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • ①大学監査に関する調査及び研究
  • ②大学監査に関する指針、資料の作成及びその普及
  • ③機関誌その他の図書の刊行
  • ④関係各界への建議又は答申
  • ⑤研究会、講習会、講演会等の開催
  • ⑥その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業を行うため事業組織を置く。

3 前項で定める組織の機能並びに運営に関する事項については、会長が理事会の議を経て別に定める。

第3章 会員及び社員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。

  • ①法人会員 大学を設置する国立大学法人、公立大学法人、学校法人並びに本会の趣旨に賛同し、入会した法人
  • ②個人会員 大学監査に携わる個人及び本会の趣旨に賛同し、入会した個人
  • ③名誉会員 本会に功労のあった者で、理事会において承認された個人

2 前項の会員のうち法人会員及び個人会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の社員になろうとする者は所定の様式により申込みをしなければならない。

(入会金及び会費)

第7条 法人会員または個人会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定める会費を別に定める期日までに納入しなければならない。

2 法人会員及び個人会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

3 名誉会員は、入会金及び会費を納めることは要しない。

(任意退社)

第8条 社員は、所定の様式により退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該社員を除名することができる。

  • ①この定款その他の規則に違反したとき。
  • ②この法律の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • ③その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第10条 前2条のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失するとともに所定の義務を負う。

  • ①法人会員が解散又は破産したとき。
  • ②個人会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
  • ③個人会員が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
  • ④第7条の支払義務を別に定める指定期日の2か月を超えて履行しなかったとき。この場合、この法人との間に指定期日を越えて2か月の間に発生した債務は、既に会員資格を失ったものとみなして扱う。
  • ⑤法人会員及び個人会員並びに名誉会員(以下「法人の構成員」という。)が反社会的勢力と取引又は組織的関係を有しているとき、もしくは法人の構成員が反社会的勢力に所属又は密接な関係を有しているとき、もしくは法人会員の組織に所属する者が反社会的勢力に所属又は密接な関係を有しているとき。
  • ⑥総社員が同意したとき。

第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

  • ①社員の除名
  • ②理事及び監事の選任又は解任
  • ③理事及び監事の報酬等の額
  • ④貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  • ⑤定款の変更
  • ⑥解散及び残余財産の処分
  • ⑦その他社員総会で決議するものとして一般社団・財団法人法又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総社員の議決権の10の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • ①社員の除名
  • ②監事の解任
  • ③定款の変更
  • ④解散
  • ⑤その他法令で定められた事項

3 会議に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、会議に出席したものとみなす。

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第5章 役員

(役員の設置)

第19条 この法人に、次の役員を置く。

  • ①理事 12名以上20名以内
  • ②監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とし、そのほか専務理事及び常務理事を置くことができる。

3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。

2 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議により理事のなかから選任する。

3 理事会の決議により専務理事及び常務理事以外の業務執行理事を選任することができる。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、代表理事である会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときには、あらかじめ理事会の議決を経て決めた順位に従い、その職務を代行する。

4 理事会の決議により選任された専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の親族制限)

第23条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事、その配偶者及び三親等以内の親族並びに当該理事と特別の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了するときまでとする。

4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議により解任することができる。

(報酬等)

第26条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従い算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(設置及び構成)

第27条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

  • ①この法人の業務執行の決定
  • ②理事の職務の執行の監督
  • ③会長及び業務執行理事の選定並びに解職

(招集)

第29条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第32条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定 時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

  • ①事業報告
  • ②事業報告の附属明細書
  • ③貸借対照表
  • ④正味財産増減計算書

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般に閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  • ①監査報告
  • ②理事及び監事の名簿

(剰余金の分配の禁止)

第35条 この法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条 この定款は、社員総会の決議により変更することができる。

(解散)

第37条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第38条 この法人の清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第39条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 事業推進組織及び研究会議

(事業推進組織及び研究会議)

第40条 この法人の事業を推進するため第4条第2項の規定に基づき理事会はその決議により事業推進組織及び研究会議の組織を設置することができる。

2 事業推進組織は、分野別研究組織と事業推進の調整を行う組織から構成する。

3 各事業組織は、若干名の委員を持って構成する。

4 委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。

5 事業推進組織の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

6 理事会は、この法人の事業の普及促進及び向上のため、理事会の決議により研究会議を設置し、教育事業を推進しなければならない。

7 研究会議の任務及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別途定める。

第11章 事務局

(事務局)

第41条 この法人の事務を処理するため、第4条2項の定めにより事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第12章 附則

(最初の事業年度)

第42条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成21年12月31日までとする。

(設立時の入会金及び会費の額)

第43条 この法人の設立時における入会金及び会費の額は、次の通りとする。

  • ①入会金 法人会員:10万円 個人会員:3万円
  • ②会費 法人会員:10万円(年額) 個人会員:2万円(年額)

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第44条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次の通りである。

・住所:さいたま市南区大谷場1丁目8番49号 氏名:奥島 孝康

・住所:東京都小平市たかの台22番14号 氏名:藤田 幸男

(設立時の理事、代表理事及び監事)

第45条 この法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次の通りである。

・設立時理事 衛 藤 卓 也

・設立時理事 小 川 秀 興

・設立時理事 奥 島 孝 康

・設立時理事 高 祖 敏 明

・設立時理事 佐 伯 弘 治

・設立時理事 長 田 豊 臣

・設立時理事 中 村 清

・設立時理事 納 谷 廣 美

・設立時理事 八 田 英 二

・設立時理事 藤 田 幸 男

・設立時理事 星 宮 望

・設立時代表理事 奥 島 孝 康

・設立時監事 大田原 真 美

・設立時監事 中 野 淑 夫

(法令の準拠)

第46条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法人法及びその他の法令に従う。

以上、一般社団法人大学監査協会設立のためにこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成21年1月30日

・設立時社員 一般社団法人大学監査協会代表理事 奥 島 孝 康

・設立時社員 藤 田 幸 男

以上、定款に相違ない。
一般社団法人大学監査協会
代表理事

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