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会長あいさつ

改正私立学校法に基づく新たなガバナンス体制の施行が1年を切っております。ご承知の通り2025(令和7)年4月1日施行です。申しあげるまでもなく、実質が伴っていることが肝心で、理事会・評議員会・監事の間で、「協働と牽制」を軸とするガバナンス体制が法に則っていること、そしてそれ以上に、内部統制が機能し、設置している学校・大学の価値向上に貢献する仕組みが動いていることが強く求められます。

なかでも監事については、これまで重ねられた私立学校法改正により、その職務範囲と権限が強化され、監事には学校法人ガバナンス上の重要な「牽制機能」を果たすことが求められてきました。

では、今次の改正私立学校法は、監事監査をどのように変えようとしているのでしょうか。

令和5年改正私立学校法において、監事監査の職務に関わって第一に注目すべきことは、学校法人に内部統制システムの充実が求められ、その整備・運用に係る理事・理事会の経営者責任が明記されたことです。学校法人自身が、法によって求められるレベルの内部統制システムを整備できないという事態は改正法施行後には許されません。そのため監事は、理事・理事会が経営者責任をもって整備した内部統制システムを監査することになりますが、監事自身が内部統制システムを整備する意義を正しく理解しておかないと、内部統制システムに関する業務監査はできません。加えて、監事は、内部統制システムの活用がガバナンスの質向上に資しているかをも監査することになります

令和5年改正私立学校法のもう1つの特徴は、学校法人ガバナンスに関してガバナンスコードによる幅広い補完が予定されていることです。ガバナンスコードというソフトローは、学校法人にとって自主自律への途を開くものと理解されており、法人ガバナンスについても、自ら進んでよりよきものを作り上げる、そのための規程づくりを行い、それらの自主ルールに進んで従おうという真摯な態度が求められています。

大学監査協会は、監事、公認会計士及び内部監査担当者がそれぞれプロフェッショナルとしての自覚を持ち、さらに法人の役員・幹部も加え、研鑽を重ねる場として設立され、一貫して大学価値向上に資するための大学監査のあり方についての研究と啓蒙活動を行ってまいりました。現在、大学法人の監査範囲が以前より広がり、責任が重くなっていることは周知のところですが、当協会の特徴は、監事ばかりではなく、内部監査人や監査法人・公認会計士が加わって三様監査を推進していく、わが国唯一の機関である点にあります。

本協会は、大学法人の自主性・自律性を前提にして、大学が社会によりよく貢献するための健全経営のあり方について監査哲学を樹立し、深めるとともに、とりわけ体質の改善と強化に寄与するための活動を行ってまいりました。大学の監査は、大学法人の経営の質の向上に資する監査概念の革新を通してガバナンス並びに経営の透明性の向上にどのように貢献するかを絶えず検討し、各法人のミッションを実現する課題解決のツールとならなければならない、と考えています。監査は、大学経営の充実化をとおして教育研究の向上に資するものなのです。

このような本協会の活動は、これまでも、今後も、会員の皆様の力強いご指導・ご支援のもとではじめて可能となります。会員の皆様の本協会の活動への積極的なご参画をお願いするとともに、未だ加入しておられない大学法人におかれましては、本協会にご入会くださり、ご一緒にガバナンスの質向上に努めたいものと願っております。どうぞよろしくお願いいたします。

2024年4月吉日
一般社団法人大学監査協会
会長 髙祖 敏明

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