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大学監査協会について(設立の趣旨)

「わが国の未来を切り拓く教育」の基本を確立し、その振興を図ることを目的として、教育基本法が2006(平成18)年に改正され、施工されました。大学に関する規程(第7条)が新設され、大学の社会的使命について「学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究し、新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする」とされ、さらに「大学についは、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない」としています。

私立大学については、その自主性が尊重される一方、私学助成を受け、また税制上の優遇措置を受けており、社会の公器としての社会的責任を果たすことが求められています。私立学校法も2004(平成16)年に改正されましたが、その趣旨は学校法人のガバナンスの強化と経営の透明性を高めることにありました。この両者は私立大学の健全な発展にとって欠くことのできないものであり、それは監査体制の充実によって可能になります。

今日、私立大学では、私立大学法に基づく監事監査、私立学校振興助成法に基づく公認会計士監査、及び自主的な内部監査担当者による監査がそれぞれ独自の目的をもって実施されています。

私立大学の監査の実をあげるためには、三者の協調・連携が不可欠であり、これまでもその必要性は指摘され、それぞれの大学で個別に取り組まれてまいりましたが、今日の私立大学を取り巻く危機的状況を考えますと、三者の連携を促進する組織的活動が必要であると確信しています。

そこで、監事、公認会計士及び内部監査担当者の三者が、プロフェッションとしての自覚をもち、交流を図り、三様監査の実をあげ、私立大学の監査体制の強化・充実を図ることを目的として、監事、公認会計士及び内部監査担当者を中心として、さらに大学を設置する学校法人及びその役員を加えて、大学監査協会を設立したいと考えております。

平成20年12月10日

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